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- 福祉有償運送について
- 上島町社会福祉協議会が行う福祉有償運送は、道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則第49条第2号に規定されており、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、上島町が主宰する運営協議会において実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを行う運送として登録されています。
- 利用者の範囲
- イ 身体障害者福祉法第4 条に規定する身体障害者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5 条に規定する精神障害者
ハ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2 条第4 号に規定する知的障害者
ニ 介護保険法第19 条第1 項に規定する要介護認定を受けている者
ホ 介護保険法第19 条第2 項に規定する要支援認定を受けている者
ヘ 介護保険法施行規則第140 条の62 の4 第2 号のる基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
※ご不明な場合は、お問い合わせください。 - 利用登録
- 上島町に住所を有する住民で、上記に該当する方が利用するには、事前に本会に利用申請を行う必要があります。
- 運送の区域
- 上島町内、尾道市、福山市、三原市、今治市が運行区域となりますが、出発地または到着地が上島町である必要があります。
- 使用車両
車椅子をご利用の方でも利用できる特殊車両(福祉車両)を使用します。- 利用料金
- ○ 運送料金
1.5キロメートルまで300円、1.5キロメートルを超え、370メートルまでを増すごとに40円を加算
○ 送迎回送料金
迎車回送距離(社協からの距離)が1.5キロメートルを超える場合について距離制運賃に相当する額。
ただし、距離制運賃の初乗運賃額(300円)を上限とします。
○ 介助料金
1回の利用につき200円(乗車及び降車に伴う介助で全ての利用者に介助料金が発生します。)
○ 待機料金
10分を経過するごとに200円加算(船の待ち時間・乗船時間は待機料金が発生しません。)
○ その他の料金
下記の料金についてはその都度、お支払い頂きます。
・フェリー乗船料金(往復)
・有料道路通行料金
・有料駐車料金 - 利用予約・中止
- ご利用される場合は予約が必要です。ご利用を予約される場合または予約の中止をされる場合は必ず直前営業日の午後5時までに社協へご連絡下さい。(利用当日に体調不良等で利用を中止される場合も必ずご連絡下さい。)
- 利用料金の請求
- 利用料金は1か月ごとに計算し、翌月15日までに請求を行いますので翌月26日までに金融機関口座からの自動引き落としの方法でお支払い下さい。
- その他
- ・予約状況、車両の故障、車両検査、天候等のためにより利用できない場合がありますのでご了承ください。
・利用者同士の相乗りはできません。